プレジャーボート等で釣りをされる方へ
広島県の海面では釣り漁業を対象にした漁業権(第3種、第4種共同漁業)が設定されている所があります。
※詳しくは広島県のHPをご覧になってください。
これらの区域では地元の漁業者が一定のルールに従って操業を行なっています。
たとえ、一本釣りであってもこれらの区域では勝手にはできませんし、漁業権を侵害することにもなりかねません。
倉橋でも下図で示す区域で漁業権が設定されています。主にフカセ釣りの為に設定されているので、遊魚者の皆さんご協力をお願い致します。
赤は共同漁業権、青は禁猟区(保護水面)を示しいています。