通信教育

うまい話には気を付けよの巻


 私は7月に、インターネットを使って在宅ワーク(データー入力、HP作成
等)をする会社に、入会金(50万円)を振り込み入会しました。
まだ仕事は全くしておりませんが
 先日8月31日に、その会社から「事業を停止します・・・・・返済金は弁護
士と相談の上、9月末までには連絡します」・・・・と、一方的にメールが届き
ました。
 怪しいなと思い調べてみると、同様の会社が同じ日に同様のメールを発
信したのが3社あり、住所も同じでした。
 どうにか入会金を取り戻そうと、掲示板をつくり仲間を集めて、色々模索
しているのですが、個人で警察や消費者センターへの相談や、内容証明郵
便を送るなど、てはつくしました。これ以上経費のかかる行動をすると、足
が出そうです。また、最悪返金されなくても、裁判になれば、会社の所在地
まで出かけると、足が出そうです。
 よく考えると、相手はこれが狙いだったのかと?泣き寝入りするのも口惜
しい昨今です。なにかアドバイスして下さい。


 この種の詐欺商法が横行して、わしらも困っておりゃんす。
すでに、関係先とは交渉又は働き掛け済み、とのことなので、後は相手の
出方を待つだけですの。
 先方が「事業を停止した・・・」と返事をよこすと言う事は、会社か個人か
判りやんせんが、おそらく自己破産または民事再生法を申請して、法的に
「支払能力なしを宣言」したものですの。
 さて結論じゃが、後は相手の管財人の弁護士から、あなた宛にコレコレと
言う「在宅ワーク会社に貴方はいくら出資したか」と、金額を記入する用紙
が送られて来るので、これに記入して弁護士に送付する事ですの。
 弁護士は債権者から申告されたものに基づきその会社または個人の資
産があれば、債権者に案分比例で配当(返金)される仕組みになっちょる。
資産が無い場合は残念ながら金は返済されませんの
 勿論、裁判で白黒付けたい場合、貴方のお住まいの近くの裁判所なら、
交通費が助かるし、もし、相手が遠い所の裁判所に申し立てていたら、「移
裁」手続きをされることです。
 どちらかと言うと、従来は泣き寝入りが多かったです。
すなわち、裁判に勝っても、相手の支払能力が無ければ取れんですので
ネ。
 まあ、これを教訓に「甘い誘いにはくれぐれも注意を!」ですな。
わしは良く広島の流川と言う所の「甘い誘いに今も泣かされています」・・イ
ヤこれはジョーク・ジョーク・・・・


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